電気用品安全法(PSE法)とは
知っていますか?カプセル型機器には必須です。
カプセル型製品は、電気用品安全法の特定電気用品(115品目)のうちの電気スチームバスまたは電気サウナバスに分類され指定されており、政令で指定された認証検査機関の適合審査を受けて認証を得なければなりません。
平成14年の法改正施行にともない経過措置として猶予期間が4年間設定されていましたが、平成18年4月からは完全施行されました。昨年4月以降はPSEマークのないカプセルを購入しようしている場合でも電気用品安全法違反とされます。
エステ業界ではすでにカプセル型製品がかなり普及していますが違反となった場合は1年以下の懲役、1億円以下の罰金に問われる可能性があります。このような危険な製品に該当する場合はただちにメーカーに連絡するなど法務対策をとってください。
電気用品安全法とは
電気用品による危険及び障害の発生を防止するために、製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては適合性検査の受検(特定電気用品)を行う事が義務付けられています。
- [外部リンク]電気用品安全法のページ(経済産業省)
◇PSEマークの無いカプセルは違法商品です。
カプセルタイプのスパ製品や遠赤外線サウナドームは電気用品安全法の指定する特定電気用品「電気スチームバス」/「電気サウナバス」に該当します。
◇PSEを取得していない製品は関係法規により宣伝、営業活動等は一切禁止されています。適正表示の無い製品には、回収命令が出され、法規により、罰則が科せられます。
- 製造/輸入事業者は、1億円以下の罰金、1年以下の懲役
- 販売事業者は100万円以下の罰金、1年以下の懲役
導入し、稼動させている店舗でも、万が一事故が発生した場合、違法商品を運転させていたわけですから、保険が適用されません。
カプセルを導入されている店舗は、至急、ご確認ください。少しでもご不明な点があれば、メーカーにお問合せください。但し、PSE法について知らない、または知っていてもごまかすひどいメーカーもございますのでご注意を。










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